コーポレートガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス基本方針

株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメントのコーポレート・ガバナンス基本方針

  1. 株式の保有について(コーポレート・ガバナンスコード原則1-4)
    他社株式の保有については、上場・非上場を問わず、当社が直接的に得られる収益の額と株価の変動リスク(非上場株式においては評価金額減損のリスク)を取締役会において検討の上、その是非を判断します。当該株式の議決権を行使するにあたっては、日本版スチュワードシップ・コードを参考として、当社の中長期的な利益への貢献と社会的な公序良俗の観点から各議案への対応を検討します。
     
  2. 関連当事者間の取引について(コーポレート・ガバナンスコード原則1-7)
    関連当事者間の取引については、当社の関連当事者取引管理規程に則り、関連当事者リストを適時的確に更新し、これに基づいて当該取引を事前に把握した上で、当社の職務権限規程の定めに従って実行します。また、当該取引の明細についても、取締役会に定期報告し、有価証券報告書で開示します。
     
  3. 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等に関する目標、基本方針、実施状況について(コーポレート・ガバナンスコード補充原則2-4-1)
    当社は、2025年末時点までに、当社の全管理職に占める女性社員の割合を40%に引き上げることを目標に定めております。2022年12月末における同割合は23%となっており、全国平均の9%(帝国データバンク2022年調査)を大きく上回る数値となっております。
    当社は、当社経営の「Philosophy & Policy」のひとつとして「Fairness」を掲げ、「あらゆるものに関係なく、個人の能力と成果で評価される会社。JACで働く者にはいつもFairなチャンスが与えられている」ことを社是としてまいりました。また、その上で、特に女性の登用については人材紹介という当社の事業特性からも注力しており、産後の職場復帰を促進するための手厚い育児手当制度を導入しております。
    なお、2022年12月末現在において、当社の中途採用社員が全管理職に占める割合は77%ですが、今後の中長期的な経営戦略の中で新卒社員が果たすべき役割も勘案した上で、適切な数値を設定していきたいと考えております。また、当社の外国人社員が管理職に占める割合は6%で、これにつきましては今後の当社グループ全体における海外関連の事業計画も勘案した上で、適切な数値を設定していきたいと考えております。
     
  4. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮(コーポレート・ガバナンスコード原則2-6)
    当社は年金制度として、確定拠出型年金を運用しております。このため、その運用にあたって当社がアセットオーナーとして関与することはありません。
     
  5. 情報開示の充実について(コーポレート・ガバナンスコード原則3-1)
    1. 経営理念、経営戦略については、決算短信と当社ホームページで開示します。また、経営計画については、取締役会で策定する中長期経営戦略に連動する中期経営計画数値を当社ホームページで開示します。
    2. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレート・ガバナンス報告書で開示します。
    3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、当社の取締役報酬細則に則り、業績の実績、職務の範囲と難易度等に基づき、独立役員会の意見を聴取して決定します。
    4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、独立役員会において定める取締役候補者評価基準に則り、同会の意見を聴取して実施しております。
    5. 取締役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明及び解任についての説明は、株主総会招集通知で開示します。
       
  6. サステナビリティに関する取り組みについて(コーポレート・ガバナンスコード補充原則3-1-3)
    当社は、当社のサステナビリティに関するアクションプランをSDGsのターゲットとリンクさせ、特に①当社の事業に密接に関わる持続可能な活動②17のゴールと169のターゲットの実現に直結する活動、に焦点を絞りアクションプランを取りまとめました。
    また、当社における温室効果ガス(GHG)の排出および吸収の状況に関して確認を進めております。現在、排出の状況については、(1)企業が直接輩出したGHG排出量(Scope1: 化石燃料・天然ガス等)、(2)企業が間接的に排出したGHG排出量(Scope2:他社から供給された電力・熱等の間接排出量)、の特定が完了しています。また、GHGの吸収につきましても、当社が2008年から実施しているインドネシアおよびマレーシアにおける植樹の効果特定が完了しており、当社はScope1とScope2でカーボンネットゼロを達成しております。
    これらの取り組みの詳細につきましては、当社ウェブサイト「SDGsに関する取り組み」でご確認ください。
  1. 取締役会の役割・責務について(コーポレート・ガバナンスコード補充原則4-1-1)
    取締役会の役割・責務については、当社の経営と管理に関する51項目を、取締役会において決議すべき事項として、取締役会規程に明記しております。また、取締役以下の業務執行経営陣への委任の範囲は、職務権限規程に明記しております。
     
  2. 独立社外取締役の独立性判断基準と資質について(コーポレート・ガバナンスコード原則4-9)
    当社は、社外取締役が以下の事項に該当する場合には、独立社外取締役に指定しません。
    1. 当該社外取締役の2親等以内の親族が、現在または過去において、当社または当社子会社の業務執行取締役として在職していた場合
    2. 当該社外取締役が、業務執行者・使用人として現在在籍する企業グループと当社グループの間において取引があり、各々の過去3連結会計年度において、その取引金額がいずれかの連結売上高の2%を超えたことがある場合
    3. 当該社外取締役が、当社グループの過去3連結会計年度において、法律、会計、税務等の専門家またはコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社の取締役としての報酬および当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く)を受けている場合
    4. 当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対する当社グループの寄付金が過去3連結会計年度において、1,000万円を超えたことがある場合
       
  3. 指名委員会・報酬委員会の設置、委員会構成の独立性について(コーポレート・ガバナンスコード補充原則4-10-1)
    当社の独立役員会は、独立性が確認された社外取締役のみで構成されており、当社のコーポレート・ガバナンス基本方針において、取締役会は指名・報酬の決定に際し独立役員会に諮問し、その意見を聴取することは、すでに表明されています。
    これをもって、「取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任」の「強化」はすでに図られていると思料いたします。
     
  4. 取締役会全体のバランス、多様性、規模について(コーポレート・ガバナンスコード補充原則4-11-1)
    当社は、取締役会で取り扱うべき経営課題を勘案し、定款の定める取締役の人数の範囲内で取締役会を構成します。
    1. 経営の透明性及び監督の客観性を確保するため、複数名の独立社外取締役を確保します。
    2. 取締役の知識・経験・能力のバランス、多様性については、社内取締役の場合、「人材ビジネスの分野における組織運営経験、またはグローバル経営、会計、法務等の専門性を有していること」、社外取締役の場合、「出身の各分野における経営実績と識見を有していること」を選任基準としております。
       

  なお、当社役員のスキルマトリックスは下表のとおりとなります。

国際経験

企業経営

人材業界

営業

販売促進

法務

コンプライアンス

財務

会計

取締役

(監査等委員でない)

田崎 ひろみ

田崎 忠良

山田 広記

沖野 俊彦

スティーブン・ブランデル

加瀬 豊

ギュンター・ツォーン

中井戸 信英

取締役

(監査等委員)

向山 俊明

横井 直人(公認会計士)

中村 閑 (弁護士)

■スキル&専門性の定義

  • 国際経験:役員・経営幹部として3年以上の国際ビジネス経験
  • 企業経営:上場企業・大企業における取締役もしくは執行役員として3年以上の執務経験
  • 人材業界:当社の中核ビジネスである人材関連業における経営幹部として3年以上の執務経験
  • 営業・販売促進:営業関連職種における経営幹部として3年以上の執務経験
  • 法務・コンプライアンス:弁護士など当該分野の専門家、もしくは上場企業・大手企業における当該部門長として3年以上の執務経験
  • 財務・会計:公認会計士など当該分野の専門家、もしくは上場企業・大手企業における当該部門長として3年以上の執務経験
  1. 役員の他社兼任について(コーポレート・ガバナンスコード補充原則4-11-2)
    取締役の他社兼任状況については、有価証券報告書と株主総会招集通知で開示します。また、当社の業務に支障がないことを、選任時に独立役員会で審議・確認します。
     
  2. 取締役会全体の実効性について(コーポレート・ガバナンスコード補充原則4-11-3)
    取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する評価・分析を毎年行っています。その概要を当社ホームページで開示します。
     
  3. 役員のトレーニングについて(コーポレート・ガバナンスコード補充原則4-14-2)
    当社は、社内取締役には自己研鑽に必要な費用を補助します。社外取締役には、取締役会における審議の充実を図るため、就任時に当社事業のオリエンテーション等を実施します。また、当社の事業特性から、個人情報保護に関するトレーニングを毎年、全役員に実施しているほか、会社法関連法令、コンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンス上の重要な制度変更等が発生した場合には、外部の専門家を招聘して、適宜、関連の研修を実施しております。
     
  4. 株主との建設的な対話について(コーポレート・ガバナンスコード原則5-1)
    当社は、中長期的な企業価値の向上を目指して、株主総会をはじめとする様々な機会を積極的に捉え、株主との間で建設的な対話を推進します。当社の経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明し、理解をいただくよう努めるとともに、株主それぞれの見方や立場を尊重し、適切な対応に努めてまいります。
    1. 代表取締役社長は、株主との対話全般について統括し、株主との建設的な対話が実現するように努めます。
    2. 管理本部長は、IR活動を所管します。IR担当部署であるIR部は、総務・経理部と適切に協働し、また事業統括・法務部門等の関連部署と連携の上、円滑なIR活動ならびに経営陣による株主との対話をサポートします。
    3. 株主・機関投資家との個別面談を実施するほか、投資家・アナリスト向けに当社主催の説明会等を開催いたします。また、証券会社等が主催する投資家向け説明会等にも参加し、株主・投資家との対話の充実に取り組みます。
    4. 代表取締役社長及び管理本部長等より、株主との対話の内容を半年に一度、取締役会に報告し、対話において把握した株主の意見・懸念を受け、業務運営に活かします。
    5. インサイダー情報については内部者取引管理規程に基づいて管理し、決算発表前の期間はサイレント期間として、株主・機関投資家との対話を制限します。
  1. 経営戦略や経営計画の策定・公表について(コーポレート・ガバナンスコード原則5-2)
    当社は、2030年までの長期的な経営ビジョン「JAC as No.1」の中で、人材紹介のプロフェッショナル集団として、サービス品質と収益性の両面で世界一になることを掲げています。その実現に向け、当社はサービス品質の向上に不可欠な人的資本の充実を中心とした成長投資を積極的に実施しています。また、収益性と成長性を併せ持つ日本国内のホワイトカラー人材紹介市場におけるシェア拡大を軸として、将来的に有望な海外各地においても、人材紹介事業を積極的に展開しています。
    当社は、資本コストを上回る資本収益性を上げることは経営として必須の要件であると認識し、より高い資本収益性を実現することによって市場評価を獲得することを目指しています。
    当社は、加重平均資本コスト(WACC)により算定される8.2%を資本コストとして認識しています。これに対し、2023年末における自己資本利益率(ROE)は36.4%と、資本コストを大きく上回っています。直近10年間のROE実績についても、コロナ禍の2020年を除き28~40%と高水準を維持しています。また、2023年度末の株価純資産倍率(PBR)は6.02倍で、直近10年間においても5~7倍の高い水準を維持しています。
    設備投資の資金需要が少ない人材紹介事業を中核ビジネスとし、有利子負債がほぼなく、資本コストがもっぱら株主資本コストで構成されている当社が今後も高水準のROE、さらにはPBRを維持・向上させていくためには、営業利益率と当期純利益の成長率が最も重要な財務指標になると認識しています。当社は、高い配当性向を維持し、次なる成長に向けた事業投資のための内部留保は一定確保しつつ、それによる自己資本の拡大を上回る利益成長を目指しています。当社は人材系ビジネス全体を一つの事業ポートフォリオとして捉えており、事業投資にあたっては資本コストを上回る投資利益率(ROI)を実現できることを最低限のハードルレートとし、現状の資本効率を維持できる水準を判断基準の一つにおいて検討しています。
    また、今後についても、非財務資本の充実に向けた取り組みがもたらす社会的インパクトの開示をさらに進め、株主価値の拡大(エクイティスプレッド)に努めてまいります。
     

 

2023年12月11日・取締役会決議

以上

内部統制システム構築・整備の基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システムの構築・整備の基本方針、及び体制整備に必要な事項を取締役会で決議しております。
当社は、内部統制の運用状況を継続的にモニタリングし、常に見直しを行うことで、優れた内部統制システムの構築に努めております。

 

  1. 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の役員及び従業員が企業の社会的責任を深く自覚し、日常の経営及び業務活動の遂行において法令及び定款を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するために倫理規程を制定する。当社グループの役員及び役職者は、倫理規程の精神を実現することが自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底を図る。
    2. 当社は、監査等委員会設置会社として内部統制システムの整備に関する方針・計画等を定める。
    3. 当社は、取締役会の諮問機関として、独立した客観的な立場である独立役員会を設置する。
    4. 当社グループの取締役が他の取締役の法令又は定款に違反し又は違反するおそれのある行為を発見した場合は、直ちに当社の監査等委員会にて選定された監査等委員である取締役(以下「選定監査等委員」という。)及び取締役会に報告する。
    5. 当社のコンプライアンスの主管部署は当社グループのコンプライアンス体制の確立に努める。併せて当社グループ各社は各社体制の管理を行う。
    6. 当社は、内部統制システムが有効かつ効率的に機能し運用されているかを検証、評価及び助言する監査等委員会直属の組織として、内部監査室を設置することとし、選定監査等委員及び内部監査室は、定期的に又は状況に応じて、監査を実施する。
    7. 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
    8. 当社グループは、公益通報者保護法に則り、当社及び国内子会社の役員、従業員(正社員・契約社員・アルバイト・派遣社員等)及び退職者からの、組織的又は個人的な法令違反行為に関する通報及び相談の適正な処理の仕組みを定めるため内部通報制度を制定する。また公益通報対応業務に従事する者として、選定監査等委員である常勤監査等委員を含む公益通報対応業務従事者を指定する。国外子会社は各国の法令に則り内部通報規程を定めこれを遵守する。
    9. 当社グループは、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を構築する。
  2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理等について定めた文書管理規程を制定し、情報の適切な保存・管理体制を整備する。
  3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 当社グループは、企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスクの識別・評価・管理が重要な課題であると認識し、これらを適切に管理するため、各業務執行取締役は責任をもってかかるリスクを管理するための体制を確立・整備し、リスク内容に応じ規程・規則・ガイドライン等を制定する。
    2. 企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスク(情報セキュリティ管理、個人情報保護等)について、役員及び従業員に対する研修・啓発を実施し、リスクの管理に関する事項の周知徹底と意識の醸成を図る。
    3. 当社は、子会社の損失の危険を適切に管理するため、子会社管理規程を制定し、同規程に基づいて子会社のリスクの管理を行う。
    4. 当社グループの業務及び財産の実態並びに想定されるリスク及びその管理状況を把握し、経営の効率性を確保するため、当社の内部監査室は、当社グループの業務及び財産の実態並びに想定されるリスク及びその管理状況を把握し、経営の効率性を確保するため、監査等委員会の作成する監査計画及び内部監査規程に基づいて、当社グループ各社に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、当社の監査等委員会、取締役会に報告し、当社グループは改善策が講じられる体制を整備する。
  4. 当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 当社グループ各社は、組織規程、職務権限規程、職務権限一覧表等を制定し、当社グループ各社の取締役等の職務執行及び職務権限を明確にし、執行の効率性を確保する。
    2. 当社グループは、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会及びグループ会社経営報告会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、年次目標等に対する進捗について、取締役会における業績報告等を通じ、定期的に検証を行う。
    3. 当社は、経営戦略の浸透及び各部署の適時適切な現状報告を目的とし、各業務担当取締役と執行役員を構成メンバーとする幹部会議を定期的に行う。 
  5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
    1. 当社グループにおける業務の適正を確保するため、倫理規程を制定し、当社グループ各社全てに適用するほか、当社グループ各社は諸規程を定める。
    2. 当社は、当社子会社の適正かつ効率的な運営を確保するため、子会社管理規程を制定し、同規程に基づいて子会社の管理を行う。
    3. 当社グループは定期的に連絡会議を開催し、グループ間の情報共有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図る。併せて、当社は、必要に応じ当社子会社に役員を派遣する。
    4. 当社の内部監査室は、子会社に対する内部監査を、子会社監査役と協力して適宜実施し、その監査結果について監査等委員会に対し報告を行う。
  6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人(以下「職務補助使用人等」という。)に関する事項
    1. 取締役会は、監査等委員会がその職務を補助すべき職務補助使用人等を置くことを求めた場合、速やかに配置する。
  7. 職務補助使用人等の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当社の監査等委員会の職務補助使用人等に対する指示の実効性の確保に関する事項
    1. 職務補助使用人等は、他部署の使用人を兼務せず、当社の監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)以外の者からの指揮命令を受けない。
    2. 監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、職務補助使用人等への指揮・監督及び人事異動・人事評価等に関する権限は選定監査等委員に移譲されるものとし、職務補助使用人等の独立性及び職務補助使用人等に対する指示の実効性を確保する。
  8. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
    1. 当社グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び業務執行を担当する取締役は、監査等委員の出席する取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項につき報告等を行う。
    2. 当社グループの全従業者は、法令等に違反する行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第直ちに選定監査等委員に報告を行う。
    3. 当社の内部通報制度の通報状況は、速やかに選定監査等委員に報告を行う。
    4. 当社グループは、監査等委員会に報告をした当社グループの従業者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グル―プの全従業者に周知徹底する。
  9. 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
    1. 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に費用の前払又は償還の請求をしたときは、当該請求に係る費用が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理し、これを拒むことはできない。
  10. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査等委員会が毎年度作成する監査計画に基づく監査の実施に、当社グループの取締役(当社の監査等委員を除く。)及び使用人は協力する。
    2. 当社の代表取締役は、定期的に又は監査等委員会の求めに応じ、監査等委員会又は選定監査等委員と会合を持ち意見交換を行う。
    3. 監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ監査を効率的・円滑に遂行するため、当社の内部監査室は、監査等委員会の指揮命令に従い監査業務を遂行する。内部監査室員は、上記7.の適用を受ける。
    4. 当社の内部監査室は、監査実施の結果を監査等委員会へ報告する。監査等委員会は、内部監査室による監査結果を取締役会に報告する。
    5. 当社の内部監査室員の任命・異動等の決定は、監査等委員会の同意を得るものとする。
    6. 監査等委員会は、連携強化のため、定期的に会計監査人との意見交換を開催する。また、監査等委員会は、必要に応じて外部専門家の意見を徴する。
       

2007年1月23日取締役会決議
2008年1月22日改定
2009年1月27日改定
2010年1月26日改定
2011年1月27日改定
2011年8月24日改定
2012年3月27日改定
2015年5月15日改定
2018年1月24日改定
2022年2月15日改定
2023年2月13日改定
 

以上