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内部統制システム構築の基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム構築の基本方針を定めています。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)取締役及び使用人が企業の社会的責任を深く自覚し、日常の経営及び業務活動の遂行において法令及び定款を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するために倫理規程を制定する。当社の取締役及び役職者は、倫理規程の精神を実現することが自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底を図る。
  • (2)取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告する。
  • (3)コンプライアンスの主管部署がコンプライアンス体制の管理を統括する他、必要に応じて各部署が管理を行う。
  • (4)業務執行部門から独立した内部監査部門が、業務監査の一環として、コンプライアンス体制の構築、運用の状況について、内部監査を実施する。
  • (5)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
  • (6)法令違反行為に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報者保護制度の運用に関し内部通報規程を制定するとともに、社内に通報窓口を設置する。是正の必要があるときには、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じる。
  • (7)会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を構築する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理等について定めた文書管理規程を制定する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)当社は、企業経営・事業継続に重大な影響を及ぼすリスクの識別・評価・管理が重要な課題であると認識し、これらを適切に管理するため、各業務担当取締役はリスクを管理する権限及び責任をもってリスク管理体制を確立する。
  • (2)当社の業務及び財産の実態並びに想定されるリスク及びその管理状況を把握し、経営の合理化及び効率性の増進を図るために、内部監査規程を制定し、同規程に基づいて、内部監査部門は各部門に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、必要に応じ代表取締役会長を通じて取締役会に報告し、改善策が講じられる体制を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会規則を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
  • (2)経営戦略の浸透及び各部署の適時適切な現状報告を目的とし、各業務担当取締役と各部署の責任者を構成メンバーとする幹部会議を定期的に行う。
  • (3)取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定する。

5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • (1)当社及び子会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として、「倫理規程」を定めるほか、グループ各社で諸規程を定めるものとする。
  • (2)当社及び子会社は定期的に連絡会議を開催し、グループ間の情報共有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図る。
  • (3)監査役及び内部監査部門は、定期的に子会社のコンプライアンス体制の構築、運用の状況について、定期監査及び内部監査を実施する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の設置について、監査役の要請があった場合には、適切な人員配置を速やかに行う。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • (1)監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
  • (2)監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査役の意見を聴取し、これを尊重する。

8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  • (1)取締役及び業務執行を担当する取締役は、監査役の出席する取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
  • (2)取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第直ちに監査役に対して報告を行うこととする。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)監査役が毎年度作成する監査計画に基づく監査の実施に、取締役及び使用人は協力する。
  • (2)代表取締役は、定期的に又は監査役の求めに応じ、監査役と会合を持ち意見交換を行う。
  • (3)内部監査部門は、定期的に又は監査役の求めに応じ、監査役と会合を持ち意見交換を行う。
  • (4)監査役は必要に応じて外部専門家の意見を徴する。

2007年1月23日取締役会決議
2008年1月22日改定
2009年1月27日改定
2010年1月26日改定
2011年1月27日改定
2011年8月24日改定

以上

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